被相続人が亡くなり相続人が遺産を取得した時に問題となるのが不動産を取得した場合で、この時は登記をしなければ善意の第三者に対抗することができなくなるので注意が必要です。相続登記に関しては令和6年4月1日から義務化されることになっていますが、多くの人は相続を原因とした所有権移転の登記をしているので大きく変わることはないです。費用に関しても相続税の他に登録免許税や依頼する司法書士に支払うお金を挙げることができますが、どれ位お金がかかるのか予め確認することができるのでそれほど心配することはないです。相続税に関してはあまりに多額の遺産を相続した場合には相当な額になることがありますが、相続登記については極端に高くなることはなく凡その額は決まっています。

被相続人の住民票の除票や相続人の住民票などに多少の費用はかかりますが、それらも額が決まっていて少額で収まるので不安に感じることなく相続登記をすることができます。依頼する司法書士に関しては多くの事務所がありインターネット上にホームページを開設しているところが殆どですし、実際に利用したことのある人が書いた口コミサイトを参考にするのが便利です。不動産の調査費用についても登記簿謄本の取得には1通600円の手数料がかかるので相続する不動産1つあたり1200円かかる計算になりますが、この額も少額と言えるのでお金のことで心配することはないです。このように相続登記をするには多少の費用がかかりお金を用意しておく必要があるので、どれ位用意しておけば良いか予めよく確認しておいた方が良いです。

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