被相続人から受け継いだ不動産の登記簿上の名義を変更する手続きが相続登記ですが、以前であれば特に相続登記をしなければならない期限などは決まっておらず、もっぱら相続人のつごうによって左右されてきました。なかには相続登記をせずに長年にわたって放置してしまうケースもあり、このような場合には登記上からは真正な所有者がわからず、空き家になっても所有者不明で適切な管理を促すことができず、かといって個人の財産のため取り壊しもできないため、まちづくりに大きな支障を生じていました。もしも所有者が見つかったとしても、相続登記をしなかった間に子孫が増えて権利関係が複雑になり、現実にあわせて登記をしようとしても証拠書類の不足などで事実上できなくなってしまうこともあります。こうしたことから国では所有者不明土地を一定の手続きをすれば地域団体などが活用できる特別措置法を制定するとともに、相続登記についても相続があったときから3年以内に行うことを義務化することになりました。

義務化については2024年4月からの適用となりますが、このような措置によって今後は登記の名義と実態とが一致するようになり、土地や建物の管理がしやすくなるものと期待されています。もちろん義務化される以上は、相続があればその相続人は所定の期限までに登記をしなければならなくなりますので、ある種の負担をともなうことも事実です。とりわけ知識や経験のない人にとっては不安なはずですが、これも司法書士などの専門家に相談をすることによって解消が可能です。

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