税金の税率や対象などのこまかな事項については、本来の法律で本則として定められているもののほか、租税特別措置法に定める税率の特例などを含めて、毎年のこととして、かなりひんぱんに改正があるものです。そうしたなかでも、相続税に関する改正としては、2015年1月1日以降に亡くなる人の相続について適用されることになった改正法によるものが、一般の世帯にも影響を及ぼす大がかりなものとなっています。それまでの相続税といえば、基礎控除として無条件に5000万円が認められ、さらに亡くなった人から財産を引き継ぐ相続人1人あたりとして、それぞれ1000万円の控除が認められていました。そのため、たとえば夫が亡くなり、妻と子供2人がその財産を相続するという核家族の標準的な世帯の場合を考えると、遺産総額が8000万円以下であれば、相続税はかからないということになっていました。

ところが、改正後には控除の割合が大幅に減少してしまうため、この世帯の例でいえば、遺産総額が4800万円以上であれば、相続税の納付対象になってしまうということになります。特に、首都圏のような比較的土地の価格の高い場所でマイホームを相続したような場合には、これまでに積み重ねた預貯金などをあわせると、軽くこの控除額を超えてしまうことが予想され、特別な資産家でもないサラリーマン世帯であったとしても、高額な相続税の納税とは無縁ではいられなくなってきているという事情があります。

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