相続についてのトラブルは後を絶ちません。最近ではそういったトラブルを未然に防ぐ為に遺言書を遺す人もいますが、その内容が問題となってしまう場合もあります。特に遺留分に関しての問題は深刻です。例えば妻と子どもがいる場合に遺言書に「妻に全財産を相続させる」と書いてあった場合に、その問題が生じてきます。

民法には法定相続分が規定されており、妻と子どもがいる場合にはそれぞれに2分の1ずつで分け合う旨が書かれています。そして遺留分についても言及されており、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分が認められています。ですからもし遺言書に妻に全財産を相続させる旨が書かれていた場合には、子どもには遺留分侵害請求を起こす権利が与えられているのです。そのため遺言を遺す場合には、そういったことも念頭に置いておく必要があります。

家庭内で遺産についてのトラブルを防ぐ為に書いた遺言書が、逆にトラブルを誘発してしまうこともあるのです。そういったことを防ぐためにも、もし遺言書で遺産の配分について書く場合には慎重に決める必要があります。法律について詳しくないのであれば、弁護士や行政書士等の専門の法律家の意見を聞くことも大切です。そのような専門家に聞くことによって、トラブルが起きないように遺言書を書くことができます。

後顧の憂いを断ち切るためにも、きちんと専門家に話しを聞く必要があります。それによって、トラブルを未然に防ぐことができるのです。

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