以前は財産処分を伴う自己破産か、あるいは減額幅の小さい任意整理しか方法がありませんでした。財産処分を伴うというのは、つまりマイホームを失うことを指します。自己破産をすればマイホームを失いますし、任意整理では減額幅が小さいために、その後も返済が苦しくなってしまう状態だったのです。マイホームを保持したまま債務整理をしたいという人が多くいたこともあって、2、001年4月に個人再生手続きが施行されました。

これによって、マイホームを失うことなく借金を大幅に減額できるようになりました。ですから、現在のところ、マイホームを持っている人の場合には個人民事再生が、あるいは任意整理かのどちらかを選ぶことになります。借金の金額が大きい場合には、個人民事再生を選ぶのが一般的です。個人民事再生の場合、大幅に借金の金額を減額できて、その後は残った借金を分割して支払っていくことになります。

借金の金額が小さい場合には個人民事再生を利用しなくても、任意整理で将来利息のカットを行うという方法をとることができます。個人民事再生が債務整理の方法として取り入れられたことによって、迅速に債務整理を行えるようになりました。任意整理は当事者間での和解による債務整理ですが、個人民事再生は法律で定められた手続きですから、要件に当てはまれば債権者は拒否することができません。裁判所で決定されれば、すぐに手続きが行われて完了するというメリットがあるのです。

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