亡くなった人の遺産を相続した場合その中に土地や建物などの不動産があったら相続を原因とする所有権移転の登記をすることになりますが、この相続登記には必要書類を集めなければならないので注意が必要です。基本的には亡くなった人の除籍謄本や住民票の除票、相続人の住民票や戸籍謄本などが必要となりますが、その他にも固定資産評価証明書や相続関係説明図、遺産分割協議書などを揃えなければならないこともあります。相続登記は今のところは義務化されてはいないのですが、登記をしなければ後から登場してきた善意の第三者に対抗することができないので、トラブルを未然に回避するために登記をする人が殆どです。この場合不動産登記法に則って手続きを行うことになるので面倒ですが、殆どの人は司法書士に頼みますし必要書類について分からないことがあれば聞けば良いので不安に感じることは何もないです。

必要書類が揃わない場合でも不在籍証明書や不在住証明書などを揃えれば良いので焦る必要は全くありませんし、登記済権利証があれば登記手続きを進めることが可能です。法定相続分以外で名義変更する場合には印鑑証明書が必要となりますが、これも司法書士に聞けば分かることなので何も心配することなく安心して頼むことができます。このように相続登記を行う際には必要書類を揃える必要がありますが、集めるのに苦労することはそれほどないので焦らずに手続きを進めるようにした方が良いです。

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