不動産を取得する原因として多いのはやはり売買ですが、そのほかにも亡くなった家族や親戚から相続により取得する場合があります。こうした場合に何も手続きをしなければその不動産の登記簿上の名義人は亡くなった人のままとなってしまいますので、できるだけすみやかに相続登記の手続きをしておくのがよいでしょう。人生のなかで誰でも一度は経験することになるのがこの相続登記ですが、実はさまざまな登記のなかでも申請にあたっての必要書類が格段に多いことでも知られています。したがってひとりで申請にこぎつけようとするのであれば、十分な知識を事前に仕入れた上で対応するのが望ましいといえます。

具体的な相続登記の必要書類ですが、もしも相続人同士での遺産分割協議にもとづいて取得したのであれば、その際の遺産分割協議書がまず挙げられます。それとともに相続人全員の印鑑登録証明書や戸籍謄本も求められますので、遺産分割協議にあたって各相続人には持参してもらうのが手っ取り早い方法です。あとからこうした必要書類を準備するのにも時間がかかりますし、相続人全員が近場に住んでいるのでなければ、書類を郵送してもらう手間もかかります。ほかにも亡くなった人の出生から死亡までの経過がわかる一連の戸籍謄本も必要書類に含まれます。

場合によっては現在のようにコンピューター管理される以前の古い戸籍謄本まで取得することになりますので要注意です。さらには実際に不動産を取得する人の住民票であったり、対象不動産の固定資産税評価証明書なども挙げられます。相続登記の必要書類のことならこちら

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