改正不動産登記法に基づいて、2024年4月から相続登記が義務化されると、正当な理由なく期限内に相続や遺贈によって取得した土地や建物の所有権などに関する登記手続きをしないままでいると、不動産登記法違反として10万円以下の過料に処されます。2022年5月の時点では過料に処されるようになるまでの流れは検討中ですが、他の法律での手続きと似たような流れになるとみられています。検討中の流れについて述べると、義務化後に法務局で相続登記の義務違反を登記官が把握すると、まず登記申請を行わなければならない相続人に法律にしたがって義務を履行するよう催告を行います。もし、この相続人が催告にしたがって登記申請をしたり、法務局に登記手続きができない理由を伝え、それが正当であると認められた場合は過料に処されません。

一方で、義務を履行しないままでいた場合は、法務局から地方裁判所へ過料事件通知書が提出されます。裁判所では審理が行われ、過料に処すことが決定されると、相続人に過料決定通知書が送られます。文書を受け取った日から1週間以内に異議申し立てがなければ過料決定は確定となり、相続人は後日検察庁から送られてくる納付書の指示にしたがって過料を納付することになります。異議申し立ての手続きで出た決定が不服であれば、即時抗告を行うことができます。

以上が、義務化した相続登記において、義務を怠った人が過料に処されるまでの流れです。施行までにプロセスが変更される可能性はありますが、過料の納付までに猶予が設けられることは覚えておきましょう。

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