相続登記の費用は高額になる場合が多く、その理由は様々な書類を取りそろえたり登記自身に登録免許税と言う費用がかかることが理由です。一般的には司法書士がこれらの手続きを行うことが多く、そのためにその司法書士の手数料等が発生することが大きな理由ですが、司法書士に依頼せずに手続きを進めることも可能であるため、これらの手続きを自分で行おうとすることも少なくありません。ただし実際に相続登記を自ら行おうとしても、基本的に登記の作業自身は司法書士や弁護士でなければできないため、登録免許税は必ず発生するものとなります。また自ら様々な資料を取り揃える場合には、これを取り揃えるための費用が発生することから、全く費用をかけずにこれを行うと言う事は現実的にはできません。

加えて必要書類の中には自ら作成することが難しいものもあり、これを円滑に作成するためには弁護士や司法書士など法律に詳しい専門家の助けを得ることが必要となる場合も多いものです。相続登記の費用を安くしようと自分自身で様々な書類を作成しようとする場合に障壁となるのが、相続人全員の同意を示す遺産分割協議書です。相続人の中にはその分与方式を不服に考えている人も多く、そのような場合には簡単には遺産分割協議書に同意しないことも少なくありません。このような場合に相続人全てを納得させるには、法律的な根拠を示すことが必要となるため、専門家の助けが必要となります。

相続登記を円滑に行うためにも、金額面でのメリットを得ると言う面でも司法書士に依頼する事は非常に良い方法となっています。相続登記の費用のことならこちら

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