亡くなった人から不動産を受け継いだ相続人が、所有権などの権利関係の名義を変更する手続きが相続登記ですが、これは実は最近まで期限などの定めもなく、ほぼ相続人の自由意思に任されていました。そのため相続登記を長年にわたって怠り、真実の権利関係がわからなくなってしまった所有者不明土地が全国至るところに発生することとなってしまいました。こうした教訓から最近では相続登記の義務化が法律に定められ、正当な理由なく相続があったことを知ったときから3年以内に相続登記をしなかった場合には、10万円以内の過料に処せられることとなっています。このような義務化に備えることは国民として当然のことですが、そうはいっても具体的な手続きについての知識がなく不安になってしまうこともまた事実といえます。

義務化されても手続きに必要な期間は十分に確保されていますので、ある程度心の余裕をもって対応するのがよいでしょう。もしもわからないことがあれば、自力だけで解決しようとするのではなく、不動産登記にくわしいエキスパートのアドバイスを受けておくことがたいせつです。この分野のエキスパートといえば国家資格をもつ司法書士であり、豊富な知識と経験をもとに疑問点を解決してくれます。もちろん司法書士の業務は相談への対応だけにとどまらず、依頼者に成り代わって申請書を作成したり、住民票などの各種の添付書類を役所から取り寄せたり、実際に法務局に申請をしたりといったことも行っています。

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