これまで相続登記は義務とされていなかったため、相続不動産等が未登記のままで放置されて、所有者と連絡がつかなくなって登記できなくなったり、所有者の高齢化で認知症になり遺産分割協議も出来ない、所有権の権利関係が複雑になってトラブルを招くなど、様々な相続上の問題を招いてきました。そこで国では2024年までの施行を目処に、相続登記の義務化を決定します。その主な内容としては、まず義務化にともなって罰則が規定されたことです。すなわち相続した不動産を3年の期限内に登記しないと、過料を受ける可能性があります。

また不動産所有者の氏名住所に変更があった場合でも同じく義務化され、やはり2年の期限内に変更登記しなければ、過料を受けることもあり得ます。さらに相続したくない不動産については、これまでの相続放棄手続きを経ることなく、個別に所有権放棄できることも制度化されています。このように相続登記の義務化がこれから進めば、相続した不動産はもちろん、今まで未登記の相続不動産についても、速やかに登記することが求められるでしょう。ただし登記に関する手続きには、専門的な知識や長い経験が求められるでしょう、素人の方だけで進めるのは難しいのが現実。

そこで登記の専門家で知られる司法書士に、まずは相談するのが理想です。そもそも登記の代行業務については、司法書士や弁護士だけに法律で認められているもの。相続登記についても精通しており、義務化にともなう相談でも、抜群の信頼感があると言えるでしょう。

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