相続登記は正確には「相続による所有権登記」といい、有者が亡くなった時その土地や建物の名義を、亡くなった方から遺産を引き継いだ方いわゆる相続人へ変更する手続きのことで、法務局に相続登記申請をすることにより、不動産の所有名義が亡くなった方から相続人に変わります。かつて相続登記の手続きに期限はありませんでしたが、土地などの相続を知った日から、3年以内に登記するよう義務化されることが国会で決まり、その改正法が2024年の4月28日までに執行されることになりました。義務化となると期限内に登記しなければ罰せられる可能性が出る為、充分注意をしなくてはいけません。相続不動産の登記を放置したままにすると、「話し合いがまとまらない」「違反金が課せられる」「権利関係が複雑化する」「売却や担保提供ができない」「必要書類の入手も困難になる」など、さまざまなリスクが挙げられます。

このほかにも、相続登記をしないうちに二次相続や三次相続が起こり、相続人の範囲がどんどん拡大してしまうことも考えられます。遺産分割協議は相続人全員でしなければいけないため、相続人が増えれば増えるほど話し合いは難しくなります。ここで、自分で相続登記の手続きをするとなると相当な時間と手間がかかりますので、義務化に伴い難しく大変に感じるこの手続きは、ぜひ司法書士に依頼することをお勧めします。法律要件や申請様式を満たした書類作成も、その道のプロが行うのでスピーディーな手続きが進められますし、手続きのためにわざわざ仕事を休む必要もなく、連絡の取れない相続人や不仲な関係の相続人とも連絡を取る必要もありません。

さらに相続に関する専門のアドバイスもしてくれる為、ぜひ司法書士にご相談ください。

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