相続登記とは不動産の名義を変更することで、近親者の死亡などによって不動産を相続したときに、自分の名義にして権利を第三者に主張できるようにすることです。現時点ではあくまで権利であって義務ではないため、相続登記をせずに放置しておくことに対しての罰則規定などは特に設けられていません。しかし今後は義務化されることが決定し、2023年中に施行予定です。それ以降は、相続をしてから3年以内に登記することが必要になり、期限を過ぎた場合は10万円以下の罰金を支払う義務も生じるので、肉親が不動産を所有している人は、事前にしっかりと確認しておきましょう。

相続登記が義務化される理由としては、登記がされないまま放置されている所有者不明の土地の増加に、歯止めをかけることが挙げられます。空き家問題からも分かるように、所有者が分からない土地が増えているのが現状です。このままでは、土地の荒廃によって街の景観が損なわれ、自治体の税収が減り、治安の悪化にもつながりかねません。また不動産は、放置された期間が長ければ長いほど、手続きが複雑になるという傾向もあります。

将来の相続人のためにも、登記の義務化を必須にすることは自然な結果ともいえるでしょう。登記は、法務省に必要書類を提出して申請することによって成立するので、自分でもやれないことはありません。しかしイレギュラーなケースが生じることもある不動産名義変更は、専門家でもつまずくことがあります。信頼できる司法書士などに依頼すると良いでしょう。

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