相続登記が2024年4月1日より義務化されます。これまでは任意でしたが、民法の改正により、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転登記を申請しなければならなくなります。これは所有者不明土地問題の深刻化が大きな理由ですが、おさえておくべきポイントがいくつかあります。まず罰則規定が設けられました。

これが最大のポイントです。これまでは任意であったので、移転登記を放置しておいても罰せられることはありませんでしたが、今後は正当な理由がないのに申請を怠ると10万円以下の過料が科せられます。過料は刑罰としての性質をもたない金銭罰で、過料を科せられても前科にはなりませんがイメージは良くありません。また、2024年4月1日の施行以前に発生した相続についても義務化されています。

本来法律には「遡及処罰の禁止」という大前提があり、施行前に遡って適用されることはありません。しかし今回の改正では、施行前に相続が発生した不動産に関しても相続登記が義務化されているのです。ここまで厳しくしないと、現在発生している所有者不明土地問題の根本的な解決につながりません。さらに、登記所による住民基本台帳ネットワークシステムの利用が可能となりました。

これまで法務局の登記官が不動産所有者の死亡の情報を得ることはできませんでしたが、登記所が住民基本台帳ネットワークシステムから登記名義人の死亡情報を取得できるようになったのです。登記官が住民基本台帳ネットワークシステムを定期的にチェックすれば、登記名義人の死亡を把握でき、相続登記の処理をスムーズにすることができます。こうしたスピード化も、大きなポイントであるといえます。

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