相続の権利を享受した権利者は、民法の規定によって法定割合の分だけ遺産を相続することができます。この法定割合に関しては家族の中でそれぞれ割合が決まっており、特別な定めがない限りはこの割合できちんと分割しなくてはいけません。しかし、これはあくまでも相続の権利者が他の家族の同意を貰って単独所有を宣言した後に行われることであることを理解しておかなくてはいけません。遺産の継承は、財産を持っている人が亡くなった段階で勝手に行われるものではないのです。

そもそも、遺産を継承するかどうかの権利は本人しか持っていないため、まずはこの権利をどのようにするのかを決める必要があります。当然、権利を放棄して相続そのものをなかったことにすることも可能であるため法定割合で自動的に遺産が分割されるわけではないのです。権利の行使を宣言したときに、他の家族の同意を貰って初めて遺産の単独所有が認められることになります。民法に書かれている法定割合はあくまでもこの部分に関する規定であることを知っておきましょう。

そして、こうした遺産に関する様々なことを決める家族同士で行われる協議を遺産分割協議と言います。遺産分割協議で行われた決定には家族同士の同意とサインを書くことによって、自治体に提出することが可能な法的な物証になります。これを提出することで身内でどのような分割が行われたのかが明らかになるので、税金などの手続きやその内訳も容易になるのです。

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