相続が発生した際に、遺留分が請求できる権利があります。相続の際、遺言書などで、遺留分を請求しなくては権利を侵害されている場合、遺留分減殺請求を行う必要があります。相続を開始した(亡くなって、財産があることを知った時)から数えて10年たつと、請求しなかった場合、困ることが少なく有りません。法定相続人のうち、配偶者と子、父母、祖父母には相続分があることが認められていますが、兄弟には認められていません。

法的な手続きが必要になりますし、裁判になることも少なく有りません。民法第1028条に定められています。知ったらすぐに請求しないと、権利が消滅してしまうので、勿体ないです。法律相談は無料で行っているところもありますし、フリーダイヤルでも相談をすることができます。

配達証明つきの内容証明郵便を送る必要があります。また、借金などの債務なども残っている場合もありますので、逆に放棄をすることもできますが、いずれにしても手続きが必要になります。なお、開始をする前に放棄をする人が出たとしても、他の人のもらえる分が別に増えるわけではないので注意が必要になります。価額による弁済なども必要になることが少なく有りません。

贈与は遺贈を減殺しないと減殺できないことになります。また、放棄も、法的な手続きを取らないことにはできません。結構、手続きが厄介なことが多いので、法的な手続きをきちんととる必要があります。弁護士などに相談をされることがお勧めです。

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