遺産相続に於いて誰が相続人となるかは、残された遺言の中で指定されている場合に原則それに従い、遺言があっても指定がない場合や遺言自体がない場合には民法が定める順位によって決められます。そして、法が予定する相続人には血族と配偶者とがあり、配偶者は常に相続人となります。その為、順位が問題となるのは配偶者がない場合或いは配偶者に相続人としての欠格事由がある場合などに於ける血族相続人の間で、血族は父母や子など出生により血縁関係がある者又は養親や養子などこれと同士される関係にある者をいいます。また、遺産相続の法定順位を知る上で、血族には直系と傍系、尊属と卑属とがあり、直系血族は世代が上下に繋がる祖父母、子、孫などの血縁者、傍系血族は兄弟や叔父叔母、いとこなど共同の祖先から左右に分かれた血族をいい、尊属は世代が自分より上また卑属は自分より下の世代を指しますので、家系図を見ながら押さえて置くと相続順位が理解し易くなります。

そこで、基本的な血族間の順位はまず第一順位は被相続人の子で、これには実子と養子、嫡出子と非嫡出子とで順位に差はなく同列に並びます。第二順位は被相続人の直系尊属つまり父母や祖父母で、この中では被相続人に親等が近い者が優先されます。そして第三順位は、被相続人の兄弟姉妹と定められています。そして、もし被相続人に配偶者がなく子もない或いは子に欠格事由がある、若しくは遺産相続を放棄したなどのケースでは、被相続人の父母、これもなければ祖父母、更に父母及び祖父母もなければ兄弟姉妹へと順位が下から縦、横に移行します。

尚、相続人の配偶者は第一、第二、第三順位の血族と並び常に相続人となりますので、前述のとおり配偶者があれば相続順位が問題となることが少なくなっています。

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