遺産相続というものは誰もが体験することです。亡くなった方(被相続人)に少しでも財産があれば、その財産は相続の対象となります。預貯金や不動産、株式やその他の動産等が遺された場合、これらの所有者を変更する手続きをしなければなりません。もし相続人が一人だけなら、何の問題もなくスムーズに遺産相続が成されるでしょう。

しかし、多くの場合は相続人は複数存在しますので、『誰がどの財産を相続するのか』ということが問題となってきます。被相続人が遺言を遺していればよいのですが、遺言が無い場合は、法定相続分で分配するか、話し合い(遺産分割協議)で相続人全員が納得して分配するしかありません。多くの相続トラブルはこの話し合いの段階で発生します。ちなみに、預貯金について金融機関。

不動産については法務局で名義変更の手続きを行うことになりますが、この手続きの際には必ず各相続人の実印、印鑑証明書が必要となります。ですから、話し合いが成立しない限り、勝手に名義変更することは不可能です。これまで、預貯金や不動産等のいわゆる『プラスの財産』のケースを述べてきましたが、遺産相続はこのような『プラスの財産』だけを引き継ぐわけではありません。借金のような『マイナスの財産』を引き継ぐ場合もあります。

万が一、『相続してもマイナスしか残らない』『引き継ぐ財産が債務だけだ』という場合には、相続放棄を考えてみるべきかもしれません。ここで注意すべき点は、『何かひとつでも相続していれば、相続放棄はできない』ということです。つまり、プラスの財産だけ相続して、マイナスの財産は放棄するような身勝手なことが出来ないようになっているのです。

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