債務整理は借金をしている本人にとってはメリットを享受できる手続きですが、残念ながら借金の保証人となっている人にはマイナスの影響が及んでしまいます。たとえば債務整理の代表的な例である自己破産をした場合、借金をした本人は免責が許可されれば返済を免れることができますが、連帯保証人はその債務から逃れることはできません。ですから金融機関は、破産した本人に代わって連帯保証人に対して弁済を迫ります。この際に連帯保証人も弁済できないというのであれば、連帯保証人も債務整理しなければいけない事態に追い込まれてしまうのです。

連帯保証人への影響をさけるためには、債務整理の手続きのなかから任意整理と特定調停を選択する必要があります。自己破産や個人再生と違い、この2つの手続きは借金をしている本人が整理対象となる債権者を選択することができるのです。したがって連帯保証人が存在する債務以外の借金を整理対象にすれば、連帯保証人への影響を避けることが可能です。どうしても借金の減額幅を増やしたいので、連帯保証人がついている借金も整理対象に含めたいという場合は、任意整理を連帯保証人との連名でおこなうという方法もあります。

ただしこの方法を採用した場合は、連帯保証人も債務整理を行ったという扱いになり、信用情報機関へ事故情報として登録されてしまいますので、結果として不利益を与えてしまうことは避けられません。いずれにせよ借金問題は長引けば長引くほど影響が大きくなります。連帯保証人に迷惑をかけないためにも、早い段階で弁護士など借金問題の専門家に相談することが重要です。相続登記の司法書士のことならこちら

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