被相続人が生前に不動産を所有していた場合、相続によってこれを取得した人は相続登記をすることになります。かつては法律に特に手続きの期限なども明示されておらず、したがって実際には手続きをしないまま数十年も経過してしまった事例などが多々みられましたが、これからは相続登記も義務化されますので、こうしたケースはなくなることが期待されています。複数の相続人がいる場合の対応のしかたとして、いったん不動産を売却して現金にした上でめいめいに分割する方法、相続人同士の話し合いで特定の一人にすべて不動産を譲る方法、土地を分筆したり共有持分を定めたりする方法など、いくつかの選択肢があります。どのような方法を採用するにしても、相続人全員で集まって対応を協議の上で、決まった内容をもとに遺産分割協議書を作成し、それぞれ署名捺印するのがふつうです。

その上で相続登記を法務局に申請するわけですが、この手続きには申請書のほかにもいろいろな必要書類があります。したがって相続登記をする準備としては、まずは必要書類を取り揃えることからはじめなければなりません。必要書類の具体例としては、さきほどの遺産分割協議書や、相続人全員の印鑑登録証明書や戸籍謄本、実際に取得する人の住民票、固定資産税評価証明書、亡くなった人の戸籍謄本などが挙げられます。場合によってですが、戸籍謄本などはコンピューター化される以前の現戸籍とよばれるものまで用意しなければならないこともあります。

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