これまで相続登記はあくまで任意であったため、未登記のまま放置された不動産が増えたことによって、様々な社会的な問題を引き起こしてきました。例えば土地を相続して未登記のまま放置したために、相続人が増えて権利関係も複雑化し、遺産分割協議がなかなか進まない、あるいは相続人が高齢化して認知症になったことで、協議が無効になることも。また相続不動産の売却や担保入れを希望しても、不動産会社や金融機関に拒否されたり、見ず知らずの第三者に先に登記をされて、自分の所有権が主張できなくなる等、大きなリスクを負うことも決して珍しいケースではありません。この他にも国や自治体が買収して公共用地にできない、あるいは災害対策で工事予定地なのに進まない等、国民や地域住民への不利益にもつながるケースもあります。

このように相続登記の無い不動産が増えることで、社会的な問題にまで発展していたことから、国では法律を改正して相続登記が義務化されることになりました。この改正法の大きな特徴は、義務化にともなって、罰則が規定されていることです。例えば相続不動産の取得を認識してから、登記せずに3年を超えてしまうと、10万円以下の過料に。また相続登記を済ませた後に、氏名や住所の変更があった場合も、2年以内に変更登記をしなければ、やはり5万円以下の過料が課されることになります。

今まで未登記の相続不動産を抱えてきた方、あるいはこれから相続不動産の登記を考えている方ならば、まず相続登記で豊富な実績のある信頼できる司法書士へ、義務化対策の相談をしてみてはいかがでしょうか。

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