2024年4月1日から不動産を相続した場合、登記を義務化しなければならなくなりました。相続登記とはどのような制度なのでしょうか。相続登記とは親や祖父母などから土地や不動産を相続するときに、物件の名義を変更する手続きのことです。民法の不動産登記法が改正されることにより、今まで任意だった登記が義務化されることになりました。

これにより、相続人は所有権を得て認知してから3年以内に名義変更の申請をしなければなりません。また、今回の法改正により相続人申告登記というものが新設されています。これは相続の開始した旨を相続人が申告すると、相続登記の申請義務を果たしとみなす制度のこと。ただし、これは一時的な措置であり、その履行した日から改めて相続登記をしなければなりません。

そもそもなぜ義務化されたのでしょうか。これには所有者不明の土地や不動産の問題があります。所有者不明土地と呼ばれており、名前は分かっているものの所有者と連絡がつかず、それにより国や企業の事業に支障をもたらしていると言います。この所有者不明土地は410万ヘクタールもあるといい、これは九州の全土面積を超えています。

土地の有効活用を促進するためにも今回の法改正がありました。今後は相続登記を怠ると罰則の対象になることがあります。その罰則は10万円以下の過料です。さらに放置などすれば、土地の所有権を失うこともあるので土地や不動産の相続があるときはきちんと手続きしておきたいです。

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