被相続人から土地や建物を相続した場合には、こうした不動産の登記上の名義は自動的に変更されるものではありません。あくまでも相続人が法務局に申請をした上で、その申請内容に不備がなければ登記官によって処理されるのが相続登記のしくみです。以前は相続登記をする期限は法律上明確に決まってはおらず、相続人の判断に委ねられていましたので、なかには相続登記をまったくしないで長期間にわたり放置することもありました。このような場合、登記の記載からは実際の所有者がわからなくなってしまいますので、管理が不十分な空き家に除草作業などを促すのにも所有者を調査する手間がかかりましたし、まして取り壊しなどはほとんど不可に近かったといえます。

こうした問題を解決するため、現在では相続登記をする期限が明確化され、2024年以降は特段の理由がない限りは相続があったことを知った日から3年以内とすることが義務化されました。このような義務化が進められることによって、今後は登記上の名義と実際の所有者が一致するようになりますので、土地や建物が以前にもまして適正に管理されるようになると期待されているところです。もちろん義務化ということになれば相続人としても期限までに登記をしなければならなくなるため、相続登記に関するある程度の予備知識は仕入れておく必要があります。もちろん手続きのすべてを理解するのは複雑で難しいため、司法書士のような専門家に手続きを代行してもらうことも重要です。

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