誰もが生きていく上で一度は経験するであろう相続は、思いの外手続きが大変です。亡くなった方が土地や家を持っていた場合、その不動産の名義変更が必要になります。不動産の所有者名については、法務局で管理されている登記記録に記録されています。土地や家の所有者が亡くなった時には、法務局が勝手に名義変更をしてくれるわけではありません。

所有者がなくなると、その不動産を相続した人は相続登記を申請する必要があります。この想像登記は自分で記入し申請することも可能です。インターネットで調べると申請フォーマットが出てくるので空欄に打ち込んでいけば良いのですが、専門用語が多く間違った情報を入力しては大変です。また、自分で処理する場合は法務局への対応などもしなければいけないので、不備があった際に再度予約を取り直したりと時間も要します。

このような煩雑な作業を司法書士に任せる方法もあります。かかる費用は4万円~10万円と法律事務所によって相続登記の報酬基準が違うためバラバラです。そのほかにかかる費用として法務局へ提出する戸籍謄本等書類の発行手数料もかかります。また、固定資産税によって変動する登録免許税もかかりますので、費用がかさむのが厳しいという方は手続きを自分でする事に挑戦しても良いかもしれません。

その場合、相続登記をどのように進めていくのかや必要な書類を事前に確認し間違いのないよう準備する必要があることを頭に入れておかねばなりません。

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