相続によって取得した土地や住宅、山林などの不動産について、登記上の名義を故人から相続人に移転させることを一般に相続登記といいます。この登記は必ず行わなければならないというものではありませんでしたが、そもそも不動産登記はその物件の所有者を明確にし、第三者にもその事実を明らかにするための行為なので、その物件を他者に売り渡したり、担保にしてお金を借りたりする際には欠かせないものでした。そして現在では、この相続登記を法律上も義務化するという手続きが進められています。すでに2021年には改正法が公布され、一定の周知期間を経て2024年4月1日をもって実際に施行されることとなります。

具体的には、相続によって所有権が移転した時は、その事実を知った時から3年以内に登記を申請しなければならないとされています。正当な理由なしにこの義務を果たさなかった場合は、罰則も適用されます。相続登記が義務化されたことの背景には、所有者が不明のまま放置されている不動産がわが国において増加しているという事情があります。近隣に防火や防犯上の懸念を生じさせている空き家、不法投棄が大量に行われている空き地など、不動産をめぐるトラブルは全国各地で社会問題化していますが、こうした不動産の登記を見ると、名義人がすでに故人となっていて現在は誰が所有しているのか分からないというケースがかなりの数に上ります。

そこで、相続登記の義務化によって権利関係を明確にし、現所有者に必要な措置を講じさせたり、買取をしやすくしたりする必要が生じたわけです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です