遺産を相続した場合、その中に土地や建物などの不動産が含まれていた場合は名義を故人から相続人に変え、これを登記することで所有権を主張することができるようになります。これを相続登記といいます。相続登記については、従来はこれを行うかどうかは相続人の自由意志に任されていました。実際、たとえば以前から親と同居していた家を相続した後もそのまま住み続けるなど、第三者に対して権利を主張するような機会がなければ、登記をしないままでも特に支障はありませんでした。

しかし場合によっては、相続登記を行わないことが社会問題に発展するおそれがあるという点も指摘されていました。相続登記がなされていない不動産は、公簿上の名義は故人のままになっているため、現在の所有者を確認することができません。そのため、たとえば空き地に不法投棄が行われたり、空き家が放火されたりしても、所有者へ連絡する手立てがありません。当然、そうしたトラブルを未然に防ぐための事前連絡も不可能です。

こうした問題を受け、国会では相続登記の義務化に向けた議論が行われ、民法の改正法が可決・公布されました。その内容は、不動産を相続した者は、3年以内に名義変更の登記を行わなければならないというものです。これに従わない時は、過料を科せられることもあります。この義務化規定は、2024年4月より施行されます。

しかも義務化は過去にさかのぼって適用されるので、2024年3月以前に相続した者も必ず登記を行う必要があります。

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