遺留分の制度を利用することによって、相続をする権利を持っている人は最低限の相続をする事が出来るようになります。財産を所有したまま身内が亡くなったときには、法律に書かれている法定相続人に対して財産を継承する権利が与えられます。その割合は法律によってかかれていますので、その範囲内で遺産分割協議を行い、同意を得てから単独所有をする事が出来るようになります。しかし、実はこうした法定割合での継承に関しては例外がいくつか存在するのです。

例えば、財産を所有したまま亡くなった人から遺書が見つかった場合です。遺書が見つかったときには、法定割合で家族に対して遺産が分割されるわけではなく、遺書に書かれている通りに遺産が分割されるようになります。仮に、特定の人物に対して全ての遺産を相続させる旨の書き込みがあったときには、指定された人が以外は遺産を分割してもらうことが出来なくなります。当然ですが、遺書が存在するとはいえ本来ならば家族として遺産を継承する権利を持っていたのですから全ての権利に関して主張できないとするのはかなり酷い状況になります。

そこで、法律で定めるところによって最低限の遺産の請求権に関しては元々も権利者にも存在するとして遺留分の制度が考えられました。この制度を利用すれば、たとえ特定の人物に遺産のすべてを継承させる旨の規定があっても最低限の遺産はもらうことができます。このように、相続には遺留分のように権利者を保護するための制度がいくつもあるのです。

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