親が亡くなり、遺産の分割を考えていたところ、相続人の中の一人あるいは赤の他人に『全ての財産を譲り渡す』といった内容の遺言が出てきた場合、この遺言に逆らうことは出来ません。なぜなら、遺言は亡くなった人の最期の意思であり、これは尊重されるためです。しかし、これではあまりにも他の相続人が気の毒になってしまいます。そこで民法は最低限度の相続分として『遺留分』というものを認めています。

これは、法定相続分の2分の1(子供や配偶者の場合)あるいは3分の1(父母の場合)の割合を最低限の取り分として認めており、これを侵害された時には最低限の取り分を確保するために、遺言書により財産を取得した人に対し『遺留分減殺請求』をする必要があります。この権利が認められるのは子供と配偶者、そして父母であり、兄弟については認められていません。ただし、減殺請求はあくまで『権利』であり、行使するのも行使しないのも自由です。また、相続開始の日並びに自分の最低限の取り分が侵害されていることを知った日から1年、またはそういったことを知らなくても10年を経過すれば時効で権利は消滅します。

この遺留分の請求があった場合、返還する額をめぐって訴訟になるケースも珍しくありません。この問題が発生する原因は、明らかに遺留分を無視した遺言の作成にあります。ですから、遺言を作成する人は、遺留分を侵害することの無いような内容で作成することが必要となってくるのです。

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