遺産相続で困らないための相続税対策には、次のような方法があります。まず、生前贈与で財産を減らして、遺産相続時の相続税を節税する方法です。相続発生前の3年以内の贈与は、持ち戻されて相続税がかかりますが、相続人以外への贈与は持ち戻しがありません。子どもの配偶者や、孫などへの贈与を利用するとよいでしょう。

この場合、贈与であることを説明できないと、名義財産と見なされますので注意しましょう。毎年贈与を続ける暦年贈与についても同様です。相続税の特例である「小規模宅地の評価減」を利用するために、要件を満たすように、居住地なら自宅に同居し、空き家などは貸付事業にします。この特例を受けるには、相続税の申告時に相続人が決まっている必要があります。

遺産分割協議でもめると、特例を受けられなくなりますので、遺言書を作成して、特例を受けたい土地の取得者を指定しておきましょう。遺言書は自筆でも作成できますが、記載を間違えて法的に無効になる恐れがありますので、公正証書遺言を作成するとよいでしょう。生命保険の死亡保険金は、「法定相続人の数×500万円」まで非課税となります。節税となるとともに、納税資金対策にもなり、遺産相続に役立つ有効な対策です。

亡くなった人の預貯金口座は凍結され、引き出すには相続人全員の同意や手続きが必要です。生命保険金は、受取人の手続きのみで現金を受け取れるので、相続税相当額の保険に入っておけば安心です。

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