複数の相続人が遺産相続をするという場合に、通常の状態では分割することができない財産というものも存在します。たとえば、被相続人がなくなるまで暮らしていた住宅などが挙げられますが、こうしたものは現金や預貯金とは違って、相続人の数で均等に分割するということができない種類の財産といえます。ひとつの方法としては、遺産相続をするにあたって、相続人全員の共有にしてしまうという方法があります。不動産のようなものは複数人の共有でも登記が可能なため、外部に対しては何ら問題のない遺産相続の方法であるといえます。

ただし、あとでその不動産を売却する際には共有名義人全員で登記の申請をしなければならなくなるなど、取り扱いがやっかいになります。また、現物分割といった、あるがままの状態で相続するという方法があります。たとえば、遺産のなかでも現金と預貯金を長男に、住宅は同居していた長女に相続させるといった方法です。この方法であれば分割そのものにともなう問題は起きませんが、それぞれの相続人が相続する財産の価値にかたよりが出る可能性は大きいといえます。

そのため、代償分割といって、本来の相続分よりも大きな価値のある財産を相続した人が、他の相続人にその分の金銭を支払って解決する方法があります。さらに、相続人間で平等に分割したいというのであれば、換価分割といって、住宅のようなものであっても、いったん売却して金銭に交換し、その金銭をもって分割するということも可能です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です